ペットシッターに実際に依頼しようと考えたとき、一番のネックは「他人」に自宅の鍵を預けることへの不安感ではないでしょうか?だからこそ、客観的に評価できる「資格」というのは大切です。
ペットシッターになるには、どのような資格が必要なのでしょうか?調べてみました。
ペットシッターになるには?
まずペットシッターを開業する場合は(個人でも企業でも)、県の自治体への「動物取扱業の登録」が必要となります。登録をせずに勝手にペットシッターとして営業することは、法律で禁止されています。
動物取扱業に登録するためには、動物取扱責任者をおかなければなりません。個人で開業する場合は自分自身が動物取扱責任者にならなくてはいけない訳です。
動物取扱責任者になるには、次の条件のいずれかをクリアしなければいけません。
- 半年以上の実務経験
- 1年以上動物取扱に係る知識を学ぶ専門学校を卒業していること
- 専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、資格を取得していること
「動物取扱責任者」となれる資格について
一番有名な資格は、「愛玩動物飼養管理士の資格」と呼ばれるものです。公益社団法人日本愛玩動物協会の通信制教育を受け、資格試験に合格した人が認定登録される民間資格です。
活躍の場として動物病院はもちろん、ペットショップ、ペットシッターなど動物を取り扱う職種や、ボランティアで活躍される人も多くいます。
動物取扱業を行う場合に配置が義務付けられている「動物取扱責任者」となれる資格のひとつとして「愛玩動物飼養管理士」は認められています。
他にも、日本ペットシッター協会が認定する「ペットシッター士」資格などがあります。
資格だけに、惑わされないことが大事
ペットシッターとして営業するには、動物取扱業の自治体への登録は必ず必要です。ですから無登録での営業というのはありえません。
最初の打ち合わせのときに、必ずシッターの方から登録証を提示してくれるはずです。提示がない人は、無許可ということですね。
また、登録に必要な資格は国家資格ではなく、民間団体が与える資格です。
半年間の通信教育を受けて試験に合格すれば取れてしまう、という現実があります。資格を持っている人すべてがペットシッターとして優れているとは限らないわけです。
ですから、打ち合わせのときや、猫との対面のときに
- 心の底から動物が好きな人かどうか?(根っからの猫好きかどうか?)
- プロ意識をもって仕事をしてくれそうな人かどうか?
私たち飼い主が確認することが大切ですね。そして、「この人は良いな」と思ったなら、あとは信用することですね。