このページでは、ペット保険の解約について見ていきます。
- 猫が亡くなったとき
- 保険の見直しによって現在加入している保険が不要になったとき
このようなときは、たとえ保険期間中であっても、保険契約を途中解約することができます。
解約の方法
人間の保険でもそうですが、ペット保険も保険料の引き落としを止めれば、自動的に解約されるという訳ではありません。解約するためには、必ず次のような手続きが必要になります。
- カスタマーサポートに連絡する。
- 解約に必要な書類が届く。
- 記入して返送する。
保険会社によっては、保険証券の同封を求められる場合もあります。
また、猫が亡くなった場合は、保険契約自体の効力が失われます。解約の手続きの仕方は上記同様です。死亡の確認書類となる「診療明細書」「埋葬時領収書」「死亡診断書」などの写しの同封を求められる場合があります。
払い戻し金
途中解約する場合、年一括払いで払い込んだ保険料のうち、どれくらい払い戻し金として返金されるものなのでしょうか?これはケースによって違います。
まず保険金の支払いを受けている場合と、そうでない場合ですね。例えば、支払い限度額の上限全額の保険金の支払いを受けている場合は、払い戻し金はないと思った方が良いでしょう。
猫が亡くなった場合と、保険見直しなど飼い主の都合による途中解約の場合とでも変わってきます。
猫が亡くなり契約の効力が自動的に失効した場合で、なおかつ保険金を全く受け取っていないということであれば、支払った保険料のうち、未経過分を日割で計算した金額が返金されることもあるようです。
しかし、保険見直しなど飼い主の都合による途中解約の場合や、すでに保険金を受け取っている場合は、そのケースごとに約款に基づいた計算方法があるようです。思っていたほど返金されない、という場合も考えられます。
また、分割払いの場合で未払込みの保険料があるときは、その保険料の請求がくることがあります。例えば月末の20日までに解約の手続きが終わっていないと、翌月分の請求が来るなど保険会社ごとに必ず決まりがありますので注意が必要です。
乗り換えるときの注意点
保険の見直しをする場合、現在加入している保険を解約して新たな保険に乗り換えるということになります。
その際に現在の保険を解約するタイミングが早すぎると、無保険状態の期間ができてしまう可能性がありますので注意が必要です。
ペット保険は、申し込んでから実際に保険期間が開始されるまでに、申し込んだタイミングによっては半月程の期間が発生することがあります。待機期間を設けているペット保険も多くあります。
また、以前の保険に入る時は猫が健康であったとしても、保険を見直すタイミングで不健康だった場合には、新たな保険に入れない可能性もあります。
その為、保険を乗り換える場合は、新しい保険の責任開始日以降に、以前の保険を解約することが大切です。せっかく猫のために保険を見直しているのに、たまたま無保険状態のときに猫に何かあったりしたら本末転倒になってしまいます。
【参考記事】
>>「ペットの治療費ってこんなに高額なの?10万、20万は当たり前。」